“労働条件の決定権限や人事権をグローバル本社が掌握している場合には、使用者は労務提供地である日本の法律ではなく、グローバル本社の所在地の法が適用されうる“他方で、重要な例外もある

degage122degage122 のブックマーク 2022/11/07 07:07

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ツイッター社は日本で「大量解雇」できる? 外資系のリストラから身を守る方法とは(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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