概念も名称も、日本の著作権法では著作物ではないよ。版権がキャラクター管理作品管理上著作権以上のものとして拡大してるが法的根拠はない。商標権としてみても、商標的使用ではない文中での言及は侵害行為ではない

timetraintimetrain のブックマーク 2022/11/17 08:18

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