「肌を露出する自由(権)を得た」とは、選択が違法行為にならないって意味だろか。フネは扇情的な身なりを咎める時、公権力を使ってないし(国家は監督権を公認している程度で直接関与していない)、何の話なのか。

avictorsavictors のブックマーク 2022/11/29 18:22

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