つまり、自身が憶測した「目的」に基づいて、適法な手続きでかつ公益をもたらしうる請求を、濫用と切って捨てるわけね。本監査請求の目的は未だ私怨とは断定できんだろ。業務妨害とまでも言えないと思う

RidiculousH_tena39RidiculousH_tena39 のブックマーク 2022/11/29 23:45

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