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マンションの建築工事を請け負うために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否か。
tokaizei のブックマーク 2022/12/12 10:10
領収書等が架空ものと認識していたとして事実を仮装したと認定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLandマンションの建築工事を請け負うために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否か。2022/12/12 10:10
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www.tabisland.ne.jp2022/12/12
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マンションの建築工事を請け負うために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否か。
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