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領収書等が架空ものと認識していたとして事実を仮装したと認定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
マンションの建築工事を請け負うために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報... マンションの建築工事を請け負うために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否かの判断が争われた事件では、損金算入の可否判断とともに、国税通則法68条1項が定める事実の仮装に該当するか否かの判断も争点の一つになっていたが、東京地裁(春名茂裁判長)は、コンサル契約書及び領収証の形式は名義等それ自体が不自然であるだけでなく、その証言も到底採用し難いものであることなどに照らすと、各契約書及び各領収証が真実のものではなく、架空のものであることを認識していたと認めるのが相当であり、事実を仮装する意図があったと認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であると判断、法人側の請求を斥ける判決を言い渡した。 この事件は、土木建築工事の設計施工管理及び請負業務等を営む法人が、マンション建築工事
2022/12/12 リンク