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    tokaizei マンションの建築工事を請け負うために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否か。

    2022/12/12 リンク

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