問題の構図は、弁護士が個人情報を流用したことではなく、弁護士として入手した個人情報を別件の訴訟の依頼人に勝手に提供したことでしょう?仮に法的にOKでも弁護士の倫理的にアリなのか?

JoukaibonJoukaibon のブックマーク 2022/12/13 00:54

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暇空茜 on Twitter: "くさくさくさ 懲戒請求書を証拠で使っててくさくさくさ それは想定外 あほやろ個人情報保護法知らんかったか? https://t.co/RQ8OxlTHU4"

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