あの広告は問題ないって言ってる人多いけど、あれがもし見た目も設定も未成年の男の子のキャラがハードゲイの格好をして尻か股間に名前を張り付けた広告でも駅に張り出して良いと言えるのだろうかね。

kohakuironokohakuirono のブックマーク 2022/12/16 20:06

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大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース

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