刑法110条 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 “自己所有建造物等以外放火容疑”"ガソリンスタンドで給油後、バイクの車体に垂れたガソリンにライターの火を引火させ、周囲に延焼しかねない状況にさせた疑い"

memoryalphamemoryalpha のブックマーク 2023/02/14 18:33

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