遺体は物なので、預かってた物品にいたずらしたのと同じ罪になるのは当然。「被害者」になれるのは、人権の享有主体たる人間だけだから。なので、民事で精神的苦痛に対して損害賠償請求をするしかないし、それで良い

preciarpreciar のブックマーク 2023/02/25 22:43

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「“被害者”にすらなれない・・・」娘の遺体にわいせつ行為をされた母の思い - 性暴力を考える - NHK みんなでプラス

    「優しくて頑張り屋だった」 17歳でこの世を去った娘 2021年から去年にかけて、複数の女性の遺体にわいせつ行為を行っていた葬儀会社の社員の男。 遺族のうちの1人が取材に応じてくださることになり、私たちは1月...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう