ちょうど今盗撮の本を読んでて、盗撮そのものは罪に問えないから建造物侵入罪扱いになってるというのを知ったばかり。「死体の扱い方はお気持ちだから」と言えるなら、そもそも遺体損壊罪だって成立し得ないと思う。

wuzukiwuzuki のブックマーク 2023/02/25 13:22

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