捏造・改竄の可能性が前提の文書保管している組織って、会計的に不味いのでは?/↑第228条2「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する」

asumi2021asumi2021 のブックマーク 2023/03/10 20:35

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