論理的にはそのとおりだろうな。民訴法はあくまでも訴訟手続についてのものだし、訴訟以外のあらゆる場合においてその推定や準用が通るわけでもないだろ。作成者名も決裁印及び決裁日付等もないならなおさら

yamamototarou46542yamamototarou46542 のブックマーク 2023/03/11 05:59

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