“「受託研究費」が非課税措置の対象となるのは、大学が研究成果を公表するか、研究成果の一部が大学に帰属している場合に限られますが、東京国税局は、税務調査の結果、いずれもこれらの条件を満たしておらず”

stella_nfstella_nf のブックマーク 2023/03/30 17:20

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

東京女子医科大学「受託研究費」の約2億5000万円 申告漏れ指摘 | NHK

    東京女子医科大学が、複数の製薬会社から提供され、「受託研究費」として税務申告していなかった資金について、東京国税局が研究の成果が公表されていないことなどを理由に課税対象に当たると判断しておよそ2億50...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう