労基法上は労働者が日時を指定して有休取るといえば基本的にはその時点で有休は成立する。ただし使用者側も事業の正常な運営を妨げる場合は時季変更権を行使できる(行使できる条件は厳しめになっている)。

ListlessnessListlessness のブックマーク 2023/04/09 18:08

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

有給の申請理由で「私用」は駄目だってほざく会社なのでコレ書いた(通った)→意外とまだこう言う会社が多いらしい

    もさめ @mosaimegane ちなみに一ヶ月以上前から申請して2箇所でOK貰わないと受理されません なので急な体調不良や冠婚葬祭では使用できないんですよね 気持ち悪い会社

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう