「遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならない」←“義務”なんだよね。拾得物をネコババする方がよいと思われないように、だと思うけど。

mohnomohno のブックマーク 2023/04/14 21:39

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