要は強姦罪、強制性交等罪の脆弱性をついた「犯罪」だから。親族でない・監護者でない者が性同意年齢に達した少年を対象に、暴行・脅迫をせず、隔離環境で行為を間接的に強制した事案。これは今でも犯罪ではない。

nabinnonabinno のブックマーク 2023/05/13 08:41

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

ジャニーズ性加害報道、最初は「1965年」 雑誌や書籍の追及はなぜ見過ごされたか - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう