ロンドン本店が英国法人かつ英国法人の完全子会社に、また完全子会社が別の内国法人に順次社債を譲渡したことを巡って、社債の利子の収益を実質的に享受している者の判断が争われた事件について。

tokaizeitokaizei のブックマーク 2023/05/22 10:12

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ロンドン支店が実質所得者と認定、納税告知処分を全部取消し| ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

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