エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ロンドン支店が実質所得者と認定、納税告知処分を全部取消し| ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
外国法人(英国法人)の東京支店が事業資金を調達するため、ロンドン市内にある英国法人の本店に対して... 外国法人(英国法人)の東京支店が事業資金を調達するため、ロンドン市内にある英国法人の本店に対して社債を発行し、ロンドン本店が英国法人かつ英国法人の完全子会社に、また完全子会社が別の内国法人に順次社債を譲渡したことを巡って、社債の利子の収益を実質的に享受している者の判断が争われた事件で東京地裁(鎌野真敬裁判長)は、社債の利子に係る収益は完全子会社、内国法人が支配するものではなく、実質的にロンドン本店が支配するものであるからロンドン本店が社債の利子の実質所得者に該当すると判断、源泉所得税に係る納税告知処分の全部取消しを命じる判決を言い渡した。 この事件は、英国法人の東京支店が事業資金を調達するためにロンドン市内にある英国法人の本店(ロンドン本店)に対して社債を発行し、ロンドン本店が英国法人かつ英国法人の完全子会社に、その完全子会社が順次社債を譲渡したという流れの中、英国法人側が社債の利子の収益
2023/05/22 リンク