個人的に労働対価である給与は事実として仕事をしていた期間に対しては支払われるべきでそれを否定すると労働者の権利や保障の否定になる。ボーナスも同様で本人の辞退は自由として支給根拠は冷静に判断すべきではと

sin20xxsin20xx のブックマーク 2023/05/30 10:06

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