夫婦のみのご家族構成で兄弟がいらさる方、相続は家族内で済まなくなるかも。最適解は「夫婦間で相互に遺言」。遺言はその書面だけで名義変更手続できます。兄弟姉妹には慰留分ないので遺産を要求されることもなくな

maturimaturi のブックマーク 2023/06/24 11:26

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「夫が亡くなり子供がいなかったので相続人は自分だけだと思ったら、夫の兄弟など他に10人相続人がいた」みたいなケース、複雑すぎる

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