身内擁護とかではなくて、軽傷の場合そんなに強い裁判できないんですよ。ちなみに、懲戒処分を受ける前に依願退職というルートは、懲戒免職が難しい場合にわりと肩たたき的に示されるルートです。ほぼ強制に近い。

houyhnhmhouyhnhm のブックマーク 2023/07/05 13:12

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