保管期間は警察に届けられた落とし物の保管期間に準じる形でいいと思う。「部屋の物は大家に譲る」って遺言として一筆書いたら有効になるんかな

sds-pagesds-page のブックマーク 2023/07/06 16:05

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賃貸マンションに入れてはいけない客・老人編だいたい解決編

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