「データセット自体が著作権侵害」て著作権法の第30条の4で学習に利用する場合は著作権者の許諾は不要となっているのにどう侵害しているというのか。著作権法が間違っていると言うなら、そういう主張をしろ。

hobbiel55hobbiel55 のブックマーク 2023/07/07 17:42

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