被害者が告訴することができる期間は、被害者が犯人を知った日の翌日から6か月。 告訴できる期間が経過すれば、器物損壊罪で刑罰を科せられることがない。窃盗は器物損壊罪。校長の犯人蔵匿・隠避罪の時効は3年。

takipontakipon のブックマーク 2023/07/14 07:28

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男性教諭が同僚女性の下着盗む、市教委と校長「被害届出さないで」 抗議受け謝罪 | 京都新聞

    Published 2023/07/13 07:00 (JST) Updated 2023/07/13 09:31 (JST) 滋賀県守山市の守山小学校で30代男性教諭=懲戒免職=が同僚女性の下着を盗んだとされる問題で、被害者の女性が事件発生後、当時の校長と市教...

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