“十徳ナイフを車の中に隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた裁判で、「5年以上、車に収納され使用していないことから、護身用ではなく災害用・防災用であったと認められる」として無罪” 2月新潟簡裁

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2023/08/02 07:49

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かばんのポケットに「十徳ナイフ」 2審も有罪判決 大阪高裁 | NHK

    かばんのポケットに十徳ナイフを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に対して、2審の大阪高等裁判所は「多機能な便利グッズだが、漠然とした目的で携帯することは、人の生命に害を...

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