「表現上の本質的な特徴を直接感得」はマリオのコスプレの例なら赤い服を着ている等のアイデアではなく具体的表現こそが重要だから表現が似ていなければ侵害にならないという論旨だと思うのだが。江差追分事件参照。

nakex1nakex1 のブックマーク 2023/08/17 23:35

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絵柄が違うから著作権侵害じゃないもん

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