「登録を断念し、再び海外へ流出」「日本で航空機を登録する場合、輸入機は製造国(輸出国)の発行した輸出耐空証明書が、国産機では航空法第20条で規定される製造者が発行する航空機製造証明書か基準適合証が必要」

castlecastle のブックマーク 2023/08/21 08:27

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「零戦を再び日本の空へ」が難しい理由 コスト以外にもある“壁” ただ保存機にとってはメリットも | 乗りものニュース

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