国家賠償法一条には二項で「公務員に故意又は重大な過失があったときは国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有する」とはある。まぁ過失は教師ではなく現場トップと思うけど。税金で肩代わり無いといいね。

arket789arket789 のブックマーク 2023/08/30 09:00

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