「幹部は18歳未満のタレントの雇用主として児童の安全を保護する義務を負っているほか、また事務所の役員として代表者や社員にコンプライアンスを遵守させる義務も負っている」顧問弁護士らはどうなんだ?

kaerudayokaerudayo のブックマーク 2023/10/04 15:57

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ジャニーズ幹部の刑事責任を考える、「性加害への黙認」があれば今でも児童福祉法違反の共犯で立件可能? - 弁護士ドットコムニュース

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