堤防壊すと懲役刑 https://keiji-soudan.jp/crime/suiribogai/ 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。

gabillgabill のブックマーク 2023/10/07 13:19

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