"「一定額をチャージするというサービスを提供する」という位置づけで、「貸金業法」の対象ではありません"。詭弁。手数料は実質的に支払利子ゆえ。未成年者取消権の言及もなし。これでよく記事にできるね、顕名で。

p8qp8q のブックマーク 2023/10/26 21:00

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