“取得費加算の特例を受けることができないため、相続した仮想通貨を売却した場合であっても相続評価額を受け継がないこととなります。そのため、相続税と所得、住民税が二重で課税”法整備追いついてないパターン

kalmalogykalmalogy のブックマーク 2023/11/18 14:04

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投資家「爺さんが亡くなって100億円分のビットコインを相続したぞ!」→税理士「これだと税金で9億円の赤字ですね…」

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