父母のどちらかが反対しても、共同親権が適用される、いわゆる非合意型強制共同親権の案が示されました 共同で決定するという合意すらできない父母に、離婚後も子どもに関する事項を合意で決めなくてはならないと裁

tekitou-mangatekitou-manga のブックマーク 2023/11/22 20:30

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2023年11月22日 院内集会「これでいいのか共同親権」にて|共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会

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