機器使用者が意図的(含む重過失)に自己以外の者(含む機器提供者、発明者)に生成情報を見せた又は見せると他者が認識可能な時、権利侵害の発生と言えるが、その目的が明らかでも学習は幇助予備と考え規制は不要。

avictorsavictors のブックマーク 2023/12/22 01:49

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『AIはどこまで無断で学習できるのか。~文化庁の生成AI論点整理(ガイドラインの素案)を読んで - フジイユウジ::ドットネット』へのコメント

    テクノロジー AIはどこまで無断で学習できるのか。~文化庁の生成AI論点整理(ガイドラインの素案)を読んで - フジイユウジ::ドットネット

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