"都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他 の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。"

mur2mur2 のブックマーク 2024/01/02 15:19

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