ペットは法的には物(動産)なので、ペットを死なせても「器物損壊罪」にしかならない。補償金は物損の損害分のみであり、慰謝料などは認められない。ペットを置き去りにしないのなら、飼い主が心中するしかない。

blueboyblueboy のブックマーク 2024/01/04 13:19

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