天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣に対する名誉毀損や侮辱の罪は、内閣総理大臣が代わって告訴する(刑法第232条)

zazenzazenzazenzazen のブックマーク 2024/01/06 18:44

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陰謀論者、マジで無敵すぎない?????

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