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憲法第26条第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
tuffgong のブックマーク 2024/01/17 21:13
輪島の被災中学生異例の集団避難 258人が親元離れ、想定2カ月[社会][教育]憲法第26条第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。2024/01/17 21:13
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