住民:「憲法二十二条で「居住、移転及び職業選択の自由を有する」と記載されている。これは絶対守らなければならない。「公共の福祉に反しない限り」と記載されているが憲法に書いてあっても熟慮が必要だ。」

REVREV のブックマーク 2024/01/18 08:19

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