試合運びの客観的事実ではなくそれを記した"棋譜"に、地図とか(作曲ではなく)譜面に認められるのと同様、著作権が認められたとして不思議ではない。記事読む限り、その意味での"棋譜"は原告側が自作していそうだから、

hungchanghungchang のブックマーク 2024/01/21 16:05

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