無学なので、「憲法を決める権利」なんて言い回しは初めて聞いたなあ…。九十六条が「憲法を改正する国民の権利」を定めたものなら、なぜ「国会が発議し、国民が承認する」形式なんだろう? 国民の発議でなく?

filinionfilinion のブックマーク 2024/01/27 17:38

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『大学の学長選挙で、90票も差をつけられた2位の候補が選ばれた→同じようなことが各地の大学で起きている』へのコメント

    「無力感にさいなまれる」って憲法にも同じことが言えるな。憲法にも記された「憲法を国民が自分で決める権利(国民投票法)」が蔑ろにされてるのに「憲法を守れ」とか左翼に言われて、誰が守ろうと思うんだってね。

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