翻訳権・翻案権の方は譲渡可能。譲渡できない著作者人格権の同一性保持権の方では「改変」という言葉を使うのでは https://www.komon-lawyer.jp/industry-type/it/qa17/ https://www.saitama-bengoshi.com/oyakudachi/20221226-2/

sds-pagesds-page のブックマーク 2024/02/10 06:43

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