相当処分は重い方から二番目の意見だそうな(厳重→相当→寛大→しかるべき)/民事で暇側は有力な証拠を出せず本人尋問も拒否。伊藤弁護士の地裁判決見るに裁判官の心証も悪そう。有罪に持ち込めるなら起訴するのでは

BT_BOMBERBT_BOMBER のブックマーク 2024/02/17 11:24

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