(税理士業務の制限)第五十二条税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。AIは者なのか、これは税理士業務(税務書類の作成/税務相談)にあたるのか

mmaka2787mmaka2787 のブックマーク 2024/03/01 22:42

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