「労基法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効」「仮に,年休がない旨,「書面」で合意され,社員の署名押印があったとしても,この結論は変わりません」なるほど

zyugemzyugem のブックマーク 2024/03/01 19:20

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採用面接の際,「うちの会社は年休がないけど,それでもいいですか?」との質問に対し,「年休なしでも構いません。ぜひ雇って下さい。お願いします。」と回答したこともあって採用した社員が,年休の取得を求めてきました。労基法上,年休取得の要件を満たしている場合は,年休取得に応じざるを得ないのでしょうか。

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