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HOME > 労働問題FAQ > 採用面接の際,「うちの会社は年休がないけど,それでもいいですか?」との質問に対し,「年休なしでも構いません。ぜひ雇って下さい。お願いします。」と回答したこともあって採用した社員が,年休の取得を求めてきました。労基法上,年休取得の要件を満たしている場合は,年休取得に応じざるを得ないのでしょうか。 労働問題482 採用面接の際,「うちの会社は年休がないけど,それでもいいですか?」との質問に対し,「年休なしでも構いません。ぜひ雇って下さい。お願いします。」と回答したこともあって採用した社員が,年休の取得を求めてきました。労基法上,年休取得の要件を満たしている場合は,年休取得に応じざるを得ないのでしょうか。 労基法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効となり,無効となった部分は,労基法で定める基準によることになります(労基法13条
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと判断できるか否かによって、客観的に決まります。 実作業前後の準備行為の時間は、準備行為が義務付けられている場合や、これを余儀なくされている場合は、特段の事情が無い限り、労働時間となります。 裁判では、使用者に義務付けられているか否か、その程度、実作業前後の準備行為を必要とする理由・程度の観点から、個別に判断されます。 裁判例(最高裁平成12年3月9日判決)では、「就業行為を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に
1 勤怠管理 遅刻や無断欠勤が多い社員の対応として最初にしなければならないことは、遅刻や欠勤の事実を「客観的証拠」により管理することです。客観的証拠が存在しないと、遅刻や欠勤の立証が困難になることがあります。 遅刻時間の管理は、タイムカードや日報等を用いて、通常の労働時間管理をすることにより行います。 欠勤日数の管理は、タイムカードの打刻や日報の提出がないことを確認しつつ、欠勤届を提出させることにより行います。 2 原因の調査 次に、どうして遅刻や無断欠勤が多いのか、その原因を調査する必要があります。 なぜなら、遅刻や無断欠勤が多い原因としては、大きく分けて、 ① 体調不良 ② だらしない の2つがあり、原因がどちらかにより、対処法が違うからです。 体調不良のため遅刻や無断欠勤が多い場合は、残業を禁止したり、医師への受診を促したり、休職命令を検討したり、傷病手当金の申請を促したり、普通解雇
HOME > 問題社員FAQ > 残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる。 1 はじめに 「残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることは、入社時に説明し、納得してもらって入社したのに、残業代を請求された。」 そう嘆いている会社経営者の方を何人も見てきました。どうして、こんなことになってしまったのでしょうか。 2 残業代の支払義務 労基法では、1日8時間、週40時間を超えて働かせた場合は、時間外割増賃金を支払わなければならないとされています。1週間に1日、休日(法定休日)を取得させなければならず、法定休日に働かせた場合は、休日割増賃金を支払わなければなりません。深夜(22時~5時)に働かせた場合は、深夜割増賃金を支払うことになります。これらの時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金は、労基法で支払を強制されている
会社経営者の皆様、問題社員の対応でお悩みではありませんか? 弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者が抱える労働問題のストレスを緩和したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者の代弁者として、オンライン(Zoom、Teams)打合せを活用して、問題社員の対応を行っています。 会社経営者を悩ます問題社員の対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。 会社経営者向けに、オンライン経営労働相談、事務所会議室での経営労働相談を実施しています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎 問題事例一覧問題社員1 協調性がない。問題社員2 遅刻や無断欠勤が多い。問題社員3 勤務態度が悪い。問題社員4 注意するとパワハラだなどと言って、上司の指導を聞こうとしない。問題社員5 会社に無断でアルバイトをする。問題社員6 金銭を着服・横領したり、出張旅費や通勤手当を不正取
1 転勤を拒否された場合に最初にすべきこと 転勤を拒否する社員がいる場合は、まずは転勤を拒否する事情を聴取し、転勤拒否にもっともな理由があるのかどうかを確認します。 転勤が困難な事情を社員が述べている場合は、より具体的な事情を聴取するとともに裏付け資料の提出を求めるなどして対応して下さい。認められる要望かどうかは別にして、本人の言い分はよく聞くことが重要です。 本人の言い分を聞く努力を尽くした結果、転勤拒否にもっともな理由がないとの判断に至った場合は、転勤命令に応じるよう説得するのが原則です。 それでも転勤命令に応じない場合は、懲戒解雇等の処分を検討せざるを得ませんが、懲戒解雇等の処分が有効となる前提として、転勤命令が有効である必要があります。 2 転勤命令の有効性 転勤命令が有効というためには、 ① 使用者に転勤命令権限があり ② 転勤命令が権利の濫用にならないこと が必要です。 3 転
1 パワハラとは 職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる ① 優越的な関係を背景とした言動であって ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③ 労働者の就業環境が害されるもの であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません(厚生労働省リーフレット参照)。 2 パワハラの行為類型 パワハラの行為類型には、次のようなものがあります。 ① 暴行・傷害(身体的な攻撃) ② 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ③ 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) ④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) ⑤ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと(
会社経営者の皆様、労働問題でお悩みではありませんか? 弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者が抱える労働問題のストレスを緩和したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者の代弁者として、オンライン(Zoom、Teams)打合せを活用し、問題社員、残業代請求、労働審判等の労働問題の対応を行っています。 会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。 会社経営者向けに、オンライン経営労働相談、事務所会議室での経営労働相談を実施しています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎 労働問題ご質問一覧労働問題1 中小企業の労務管理・労働問題対応のポイントを教えて下さい。労働問題2 労働契約の終了原因における解雇の特徴を教えて下さい。労働問題3 解雇の種類を教えて下さい。労働問題4 社員を解雇した場合、何が中心的な争点となりやすいですか?
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様が、労働問題の悩みから解放され、大多数の社員たちから信頼される会社経営者になるためのお手伝いをしています。 会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。日本全国各地の会社経営者のために、オンライン経営労働相談、事務所会議室での経営労働相談を実施しています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎 2024.7.31 [ニュース]8月13日(火)~8月15日(木)は休業いたします。 2024.7.1 [講演・著作]代表弁護士藤田進太郎が執筆した「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」が労務事情に掲載されました。(産労総合研究所) 2024.5.2 [講演・著作]代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「退職金不支給・減額規定適用の要件」が「労働経済判例速報」2024年4月30日
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