これが懲役18年に相当する大犯罪であるなら、それを依頼した女性本人も同様の大悪人ということだろうか。自己決定権がないというならそうなんだろう。

vndnvndn のブックマーク 2024/03/06 13:07

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

【速報】医師の男に懲役18年の判決 難病ALSの患者からの依頼を受けた「嘱託殺人」 「利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない」と裁判長(関西テレビ) - Yahoo!ニュース

    5日の判決公判で、京都地裁の川上宏裁判長は「弁護人の主張する憲法13条違反を直接的な理由根拠として件に嘱託殺人罪を適用しないとの結論を採用することはできない」とした上で「主治医でもなくALSの専門医で...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう