人種差別撤廃条約においての1条4項を考えると、在日の立ち位置を議論する事は差別ではない。今回の判決は告訴人やその父親に対する名誉毀損があったと認定したもの。併合時代に日本に渡った半島出身者の被害者意識が

tacticsogresukitacticsogresuki のブックマーク 2024/03/09 22:27

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安田菜津紀に対する差別裁判の高裁勝訴判決について——解説:「差別的な表現を用いた侮辱」とは | お知らせ | Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

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