第十条の二 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

mmaka2787mmaka2787 のブックマーク 2024/03/17 11:33

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ハローワークで「働く意志があり、すぐに就業できますか」…こんなにも自分の心を裏切る強い質問されたのは生まれて初めてな気がする「なんて純真な人なんだ」

    tapae @tapae0 @kemuri_radio !?ちゃんと「はい」と答えましたよね?失業手当をもらうための通過儀礼に過ぎないのであまり深く考えませんよう(確か働く意思があってすぐにでも働ける職を探している人がもらうの...

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